自宅兼事務所

個人事業主で独立してすぐに自宅とは別に事務所を構えるというのは先行きの見えない中で大変ですし、いろいろとお金もかかります。
そこで、ほとんどの方はまずは自宅兼事務所という体裁にして、実際の打ち合わせは近所のカフェや相手先のオフィスでという形が多いのではないでしょうか。

このような場合、家賃、管理費、水道光熱費の一部が経費として計上できます。
青色申告決算書に「地代家賃」という項目がありますので、こちらに記入することになりますが、自宅権事務所なので、住居にかかっている費用(家賃、管理費、水道光熱費)全部というわけにはいきません。
おおよそ3割~5割くらいなら、妥当だというように言われていますが、厳密な基準は無く、ここは正直に算出したほうが良いと思われます。
仕事用の機材が占めているスペースや、パソコンデスク等ですね。

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