課税所得が10,000円でも500円とられます。課税所得が100万円なら、5万円ですね。
課税所得が195万円を超えてしまうと、10%に跳ね上がるので注意して、195万円以下に抑えましょう。
以下、国税庁のWEBから引っ張ってきた表です。
そこそこしか働いていないフリーランスなら、結構簡単に195万円以下に抑えられると思います。
以下、試算してみましょう。
事例1)WEBデザイナーYさんの場合
昨年は、単価200万円の案件を二つ受注して、納品後はのんびり暮らしていました。
収入が年間で400万円
毎月の経費(交通費、交際費、通信費等)が10万円で、年間120万年
移動用に良い自転車を経費で購入、8万円
青色申告で確定申告したので、65万円の控除
社会保険料の合計が年間で30万円
基礎控除38万円
400-120-8-65-30-38=139万円!
課税所得が195万円以下なので、所得税は5%。つまり・・・69,500円です!
源泉徴収で報酬の10%、40万円が先に引かれていたとすると、330,500円が還付金で返ってくる計算です。
所得税は、色んな控除が効くので、減らすことが割りと簡単です。
いわゆる、「節税しましょう!」のときに言われる税が、この所得税です。
自分で保険に入ったり、小規模企業共済に入ったりして、控除額を増やして課税所得を減らす努力をします。
控除の名目をざっと書くと、こんな感じです。
※控除名クリックで国税庁のページに飛びます。
・雑損控除(自然災害や、盗難などで被害にあったとき)
・医療費控除 (年間で10万円を超える金額を医療費に使った額)
・社会保険料控除(国民年金、医療保険の額)
・小規模企業共済等掛金控除(個人事業主の退職金と呼ばれる共済です。詳細はこちら。激しくオススメです。全額控除になる上に、将来利子つきで返ってくるので)
・生命保険料控除(民間の生命保険に入った場合も、保険料が控除されます。ただ、全額ではなく、一部のみです)
・地震保険料控除(同じく民間の地震保険に入った場合も、保険料が控除されます。ただ、全額ではなく、一部のみです)
・寄付金控除(寄付すると基本的にほぼ全額控除です)
・寡婦、寡夫控除(パートナーと死に別れている場合に適用。ただ、男か女かで、適用条件や控除額が変わります。寡婦控除、寡夫控除)
・勤労学生控除(学生が源泉徴収されない理由はこの控除があるからです)
・障害者控除(障害者の方にも控除があります)
・配偶者控除(パートナーが専業主婦、または専業主夫の場合に適用)
・配偶者特別控除(パートナーが主婦、または主夫の場合で、103万円以上の収入があった場合に適用。パートナーがもっとバリバリ稼いでしまうと、この控除はなくなります)
・扶養控除(16歳以上の子どもや扶養親族がいると、適用されます。もっと小さい子どもは、現金が児童手当てとして出るので、控除はありません)
・基礎控除(誰でも38万円)
詳しく知りたい方は、それぞれの控除について書かれた国税庁のページを見ましょう。
比較的に分かりやすい税だと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
なお、これらの控除は所得税には効きますが、住民税等には効きません!年金には一部効くものもあります。ここは注意が必要です。
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