配偶者控除

配偶者控除(38万円)は、結婚していて稼ぎの少ないパートナーがいる場合に適用されます。
これを使えば、1人当たり所得税で1万9千円(最低の5%の場合)、住民税で3万8千円(10%)も税金が減ります。また、年金の一部免除申請をするときにも、関係してきます。
もちろん、専業主婦を持った夫にだけではなく、専業主夫を持った妻にも適用されます。
ただ、籍を入れていないパートナーはダメで、きちんと民法上結婚している相手と一緒に暮らしている、または生計をひとつにしている(単身赴任の場合等)必要があります。

結婚すると、暮らしが楽になるか苦しくなるか、それはケース・バイ・ケースですが、税制上は、結婚している方が、税金が安くなる場合が多いです。
つまり「お金が無い、お金が無い」と言っている若いカップルは、早めに結婚してしまえば少しは暮らしが楽になる可能性があります。

俗に言う、パートやアルバイトをしている主婦の収入は、103万円以下に抑えた方が良いというのは、103万円を超えるとこの扶養控除(38万円)が減ってしまうからです。

より詳しく知りたい方は、国税庁のページへGo!!

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

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